耐震、バリアフリー、省エネリフォーム減税

要件を満たした耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームを行った場合、所得税の控除や固定資産税の減額が受けられます。平成21年度からは投資型(ローンを組まずに自己資金による支払い)でも、減税制度の適用が受けられるようになりました。

減税制度の種類

減税制度の種類

1.  耐震リフォーム

所得税の控除(投資(自己資金)型減税のみ)

所得税の控除(投資(自己資金)型減税のみ)

適用要件

昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現在の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること
一定の耐震事業を定めた計画の区域内の住宅であること など

固定資産税の減額

固定資産税の減額

適用要件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、現在の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること
耐震改修工事費用が30万円以上であること など

2.  バリアフリーリフォーム

所得税の控除

所得税の控除

適用要件

次のいずれかに該当する居住者であること
  • 1)50歳以上の者
  • 2)要介護または要支援の認定を受けている者
  • 3)障害者
  • 4)2)または3)または65歳以上のいずれかの親族と同居している者
バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
  • 1)廊下等の幅拡張
  • 2)階段の勾配の緩和
  • 3)浴室改良
  • 4)トイレ改良
  • 5)手すりの設置
  • 6)屋内の段差解消
  • 7)出入口の戸の改良
  • 8)滑りにくい床材への取り替え
バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること
所得金額が3,000万円以下であること など

固定資産税の減額

固定資産税の減額

適用要件

次のいずれかに該当する居住者であること
  • 1)65歳以上の者
  • 2)要介護または要支援の認定を受けている者
  • 3)障害者
バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
  • 1)廊下等の幅拡張
  • 2)階段の勾配の緩和
  • 3)浴室改良
  • 4)トイレ改良
  • 5)手すりの設置
  • 6)屋内の段差解消
  • 7)出入口の戸の改良
  • 8)滑りにくい床材への取り替え
バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること
平成19年1月1日以前から所在する住宅で、賃貸住宅でないこと など

3.  省エネリフォーム

所得税の控除

所得税の控除

適用要件

省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
  • 1)すべての居室の窓全部の改修工事
  • 2)1)と併せて行う床の断熱工事
  • 3)1)と併せて行う天井の断熱改修工事
  • 4)1)と併せて行う壁の断熱工事
  • 5)1)~4)と併せて行う太陽光発電設備設置工事
1)~4)の改修部位がいずれも現在の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
省エネ改修工事費用が30万円以上であること
所得金額が3,000万円以下であること など

固定資産税の減額

固定資産税の減額

適用要件

省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
  • 1)窓の改修工事
  • 2)1)と併せて行う床の断熱工事
  • 3)1)と併せて行う天井の断熱改修工事
  • 4)1)と併せて行う壁の断熱工事
1)~4)の改修部位がいずれも現在の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
省エネ改修工事費用が30万円以上であること など

住宅ローン減税

要件を満たしたリフォームを行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除されます。

住宅ローン減税

※長期優良住宅の控除率は最大1.2%

適用要件

工事費が100万円以上でリフォーム後の床面積が50m2以上となる工事(耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事を含む)
工事完了後6ヶ月以内に入居すること
所得金額が3,000万円以下であること

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兼六土地建物株式会社

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