要件を満たした耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームを行った場合、所得税の控除や固定資産税の減額が受けられます。平成21年度からは投資型(ローンを組まずに自己資金による支払い)でも、減税制度の適用が受けられるようになりました。
減税制度の種類
所得税の控除(投資(自己資金)型減税のみ)
適用要件
| ・ | 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現在の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること |
| ・ | 一定の耐震事業を定めた計画の区域内の住宅であること など |
固定資産税の減額
適用要件
| ・ | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、現在の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること |
| ・ | 耐震改修工事費用が30万円以上であること など |
所得税の控除
適用要件
| ・ | 次のいずれかに該当する居住者であること
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| ・ | バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
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| ・ | バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること |
| ・ | 所得金額が3,000万円以下であること など |
固定資産税の減額
適用要件
| ・ | 次のいずれかに該当する居住者であること
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| ・ | バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
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| ・ | バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること |
| ・ | 平成19年1月1日以前から所在する住宅で、賃貸住宅でないこと など |
所得税の控除
適用要件
| ・ | 省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
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| ・ | 1)~4)の改修部位がいずれも現在の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること |
| ・ | 省エネ改修工事費用が30万円以上であること |
| ・ | 所得金額が3,000万円以下であること など |
固定資産税の減額
適用要件
| ・ | 省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
|
| ・ | 1)~4)の改修部位がいずれも現在の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること |
| ・ | 省エネ改修工事費用が30万円以上であること など |
要件を満たしたリフォームを行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除されます。
※長期優良住宅の控除率は最大1.2%
適用要件
| ・ | 工事費が100万円以上でリフォーム後の床面積が50m2以上となる工事(耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事を含む) |
| ・ | 工事完了後6ヶ月以内に入居すること |
| ・ | 所得金額が3,000万円以下であること |
