注文住宅 HOME > 長期優良住宅制度とは?
長期優良住宅にかかる税の優遇措置の摘要期限が2年間延長となりました。
- 環境負荷の低減
- 住宅を長く使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境負荷を減らします。
- 良質な住宅ストックの育成、活用
- 良質な中古住宅市場を育成することで、建替えに係る費用を削減し、住宅取得の選択肢が広がります。
長期優良住宅の認定を受けると、税制上、下記の優遇措置が受けられます。
| 所得税 (住宅ローン減税) |
10年間の最大控除額は下記の通りです。 平成24年居住開始:400万円(一般住宅は300万円) 平成25年居住開始:300万円(一般住宅は200万円) |
|---|---|
| 登録免許税 | 保存登記は一般住宅では0.15%ですが、長期優良住宅では0.1%に、移転登記は一般住宅では0.3%のところ、長期優良住宅では0.2%に引き下げられます。 |
| 不動産取得税 | 一般住宅の控除額は課税標準から1,200万円ですが、長期優良住宅は100万円増額され、1,300万円です。 |
| 固定資産税 | 一般住宅では3年間の減額処置のところ、長期優良住宅では5年間まで減額されます。 |
超長期優良住宅(200年住宅)の認定を受けると、補助金制度もございます。
詳しくは当社までお問い合わせください。
- 長期固定金利住宅ローン「フラット35Sエコ」
- 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する長期固定金利住宅ローン「フラット35」。
H23年12月に「フラット35Sエコ」が新設され、金利引き下げ幅が拡大しました。
| 東日本大震災被災地 | 当初5年間1.0%、6年目以降20年目まで0.3% (一般住宅は6年目以降10年目まで0.3%) |
|---|---|
| 東日本大震災被災地以外 | 当初5年間0.7%、6年目以降20年目まで0.3% (一般住宅は6年目以降10年目まで0.3%) |
※ご注意
・「フラット35Sエコ」はH24年10月31日までのお申し込み分に適用されます。
・「フラット35S」は予算金額があり、予算金額に達する見込み次第、受付が終了となります。
| 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。(等級3) |
|---|---|
| 耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。(等級2又は3) |
| 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。(等級3) |
| 可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
| バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。(等級3) |
| 省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。(等級4) |
| 居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 ※戸建て住宅:75m² 以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準) |
| 維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 |
長期優良住宅の認定を受けるためには、工事の着工前に認定取得が必要です。


