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アパート・マンションを建てることにより、相続税を安くする2つのメリットがあります。
(1)現金より貸家の評価が低い
相続税の評価基準を安くする方法のひとつに、建物を建てると安くなるということがあります。これを、具体例を挙げながら。実際に計算してみます。 |
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以上のように、現金で所有しているより、空き家のリスクさえなければ、アパートの方が評価額は約半分と、ぐっと安くなります。
(2)更地より貸家の土地の評価が低い
元々持っている土地にアパート・マンションを建てると、その土地は貸家建付地(かしやたてつきち)となります。
貸家建付地となると、土地に対する住人の権利として借地権と借家権の連乗積分を割り引くことができます。
※ 借地権割合は商業地域圏では9割、住宅圏地域では6割・5割となります。 |
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このように更地の場合よりも貸家を建てた土地の方が、ずっと評価額が安くなります。
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事業用の土地のうち一定のもの |
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平成11・12年相続開始/330m2
平成13年以後相続開始/400m2 |
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居住用の土地のうち一定のもの |
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平成13年以後相続開始/240m2 |
(3)アパートを建てると安くなる場合
このような広大な駐車場があります。この場合、アパートを一軒建てると土地は2つに分けて評価されますので、検討しましょう。 |
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